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SPECIAL FEATURE

共有名義の家を売る方法と注意点|同意が取れないときの対処法

共有者全員の同意がないと売れない?同意が取れないときの選択肢を含めて整理します

OVERVIEW
相続や夫婦でのペアローンなどで、不動産が複数人の共有名義になっているケースは少なくありません。

共有名義の不動産を売却するには、原則として共有者全員の同意が必要です。 1人でも反対すれば、物件全体の売却はできません。

「兄が売却に同意しない」「離婚した元配偶者と連絡が取れない」「相続人が多すぎてまとまらない」—— こうした状況で売却を進めるには、法律の知識と実務的な対応力が必要です。

このページでは、共有名義の不動産を売却するための3つの方法(全員で売却・持分のみ売却・共有物分割請求)と、 それぞれのメリット・デメリットを実務的に解説します。
CONCERNS

よくある悩みの全体像

共有者が売却に同意しない

「兄は売りたいが弟は住みたい」「元妻が話し合いに応じない」など、全員の合意形成が最大の壁。

共有者と連絡が取れない

相続で共有者が多数いる場合や、離婚後に元配偶者の居所がわからない場合。音信不通で手続きが進まない。

自分の持分だけ売れるのか

「全体を売れないなら、自分の持分だけ売却したい」。可能かどうか、いくらで売れるかがわからない。

共有物分割請求とは何か

「裁判で共有を解消できると聞いたが、費用と時間はどれくらいかかるのか」。法的手続きへの不安。

売却代金の分配方法

持分の割合に応じて分配するのか、貢献度(ローン返済額など)を考慮するのか。トラブルの元になりやすい。

関係が悪化しないか心配

家族間・元夫婦間での不動産トラブルは、人間関係に大きな影響を与える。できれば穏便に解決したい。

まだ売ると決めていなくても相談OK

「何から手をつけていいかわからない」という段階でもお気軽にご相談ください。査定だけのご依頼も承ります。

営業時間 9:00〜22:00(年中無休)

EXPERT GUIDE

ホームマートの実務解説

1

方法①:共有者全員で売却する(最も推奨)

共有者全員が合意し、物件全体を売却する方法。最も高い価格で売却でき、手続きもシンプルです。売却代金は持分割合に応じて分配します。

進め方:①共有者全員で売却方針を合意、②代表者を決めて不動産会社に査定依頼、③媒介契約は全員が署名(委任状で代行も可能)、④売買契約・決済に全員が出席(または委任状)。

注意点:共有者の1人でも海外在住・行方不明・判断能力が低下している場合は、通常の手続きが使えないため、司法書士や弁護士のサポートが必要です。

2

方法②:自分の持分のみを売却する

共有者の同意なしに、自分の持分だけを第三者に売却することは法律上可能です。他の共有者の同意は不要。

ただし大きなデメリットがあります。①持分のみの買い手は非常に限られる(主に不動産投資業者・共有持分買取業者)、②売却価格は持分の時価の50〜70%程度に大幅に下がる、③買い取った第三者が他の共有者とトラブルを起こすリスクがある。

持分売却は「最終手段」として認識してください。可能な限り、まず共有者との話し合いを試みることをおすすめします。

3

方法③:共有物分割請求(裁判所を利用)

話し合いで解決できない場合、裁判所に「共有物分割請求」を申し立てることができます。裁判所が分割方法を決定します。

分割の3パターン:①現物分割(土地を物理的に分ける)→土地の場合に可能、②換価分割(競売にかけて代金を分配)→最も一般的、③代償分割(一方が取得し、他方に代償金を支払う)。

費用と期間:弁護士費用30〜100万円程度、期間は1〜2年が一般的。ただし、裁判を起こすこと自体が交渉材料になり、訴訟前に和解が成立するケースも多いです。

4

共有者と話し合いをまとめるコツ

① 第三者を交える:当事者同士だと感情的になりやすい。不動産会社や弁護士などの第三者を間に入れることで、冷静な話し合いが可能に。

② 数字で示す:「今売ったら○○万円」「保有を続けると年間○○万円の維持費」と具体的な数字を示すことで、感情論ではなく合理的な判断ができる。

③ 選択肢を提示する:「売却して代金を分配」「一方が取得して代償金を支払う」「一定期間賃貸して利益を分配」など、複数の選択肢を示すと合意に至りやすい。

④ 期限を設ける:「○月までに結論を出しましょう」と期限を決めないと、永遠に先延ばしになるリスクがある。

CHECKLIST

失敗しやすいポイント

1

1人で勝手に売却を進めようとする

共有名義の不動産は全員の同意なしに全体を売却できません。勝手に売却活動を始めると、共有者との関係が悪化し、かえって解決が遠のきます。

2

持分売却を安易に選ぶ

持分のみの売却は市場価値の50〜70%程度にしかならず、買い取った業者が他の共有者にアプローチするトラブルも。まず全員売却を目指すべき。

3

共有者との話し合いを避け続ける

話し合いを避けるほど問題は長期化します。感情的に難しい場合は、不動産会社や弁護士を仲介役として活用しましょう。

4

口約束だけで売却を進める

「売ることに同意した」という口約束は法的に不十分。必ず書面(同意書・委任状)を作成しましょう。後から「同意していない」と言われるリスクを防ぎます。

5

売却代金の分配を事前に決めていない

持分割合に応じた分配が基本ですが、ローンの負担割合や維持費の負担によって調整が必要な場合も。売却前に分配方法を書面で合意しておきましょう。

FLOW

基本的な流れ

1

共有者の確認

登記簿謄本で共有者全員と持分割合を確認

2

共有者への意向確認

全員に売却の意向を確認し、合意形成を図る

3

不動産の査定

複数社に査定を依頼し、売却予想額を共有者全員に共有

4

売却方針・分配方法の合意

売却方法と代金の分配方法を全員で合意し、書面化

5

媒介契約の締結

全員の署名(または委任状)で不動産会社と媒介契約

6

売却活動

ポータルサイト掲載・レインズ登録・内覧対応

7

売買契約・決済

全員出席(または委任状)で契約・決済・所有権移転

8

売却代金の分配

合意した方法で代金を各共有者に分配

COMPARE

全員売却 vs 持分売却 vs 共有物分割請求

全員で売却持分売却・分割請求
売却価格市場価格で売却可能(最も高い)持分売却は時価の50〜70%。分割請求の競売は市場の60〜80%
必要な条件共有者全員の同意持分売却は同意不要。分割請求は裁判所に申立て
期間合意形成+売却で3〜9ヶ月持分売却は1〜2ヶ月。分割請求は1〜2年
費用仲介手数料のみ持分売却は大幅な値引き。分割請求は弁護士費用30〜100万円
関係への影響全員納得の上で進めるため影響が小さい持分売却・訴訟は関係悪化のリスク大
FAQ

よくある質問

Q1共有名義の不動産は1人でも反対したら売れませんか?

物件全体の売却には全員の同意が必要です。ただし、自分の持分だけを売却することは他の共有者の同意なしに可能です。また、裁判所に共有物分割請求を申し立てる方法もあります。

Q2自分の持分だけ売却するといくらになりますか?

一般的に、持分の時価(全体の時価×持分割合)の50〜70%程度です。例えば全体の時価が3,000万円で持分1/2の場合、持分の時価は1,500万円ですが、実際の売却額は750〜1,050万円程度になります。

Q3相続で共有になった場合、どう解消すればいいですか?

最も円満なのは遺産分割協議で1人が取得し、他の相続人に代償金を支払う方法。それが難しい場合は全員で売却して代金を分配。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用しましょう。

Q4共有者が行方不明の場合はどうすればいいですか?

家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります。管理人が行方不明者の代わりに売却手続きに参加できます。弁護士・司法書士に相談してください。

Q5夫婦の共有名義を離婚時に解消するには?

最も多いのは売却して代金を分配する方法。一方が住み続ける場合は、ローンの借り換え+名義変更が必要ですが、審査が通らないケースもあります。離婚時の不動産問題は、当社の離婚売却特集ページもご参照ください。

ADVANTAGE

ホームマートに相談するメリット

共有名義の不動産売却実績が豊富で、複数の共有者への対応に慣れたスタッフが担当

弁護士・司法書士と連携し、合意形成のサポートから法的手続きまでワンストップで対応

共有者全員への査定結果の説明・意向確認もサポート(第三者としての仲介役)

離婚・相続など、共有名義の背景にある事情を理解した上での提案が可能

「まず状況を整理したい」段階での相談も無料で対応

持分のみの売却相談にも対応。ただし全員売却の可能性をまず検討することを推奨

センチュリー21ホームマート

〒635-0821 奈良県北葛城郡広陵町笠287-1

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