SPECIAL FEATURE相続した家を売るときに知っておきたい手続き・税金・流れ
相続登記の義務化で「放置」は許されない時代に。売却の手順と使える特例を整理します
OVERVIEWこうしたケースで「相続した家を売る」という選択をする方が増えています。
しかし、相続不動産の売却は通常の売却とは異なり、相続登記・遺産分割・税金・特例控除など、 クリアすべきステップが多くあります。
特に2024年4月から相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に登記しなければ 10万円以下の過料が科されるようになりました。
このページでは、相続した家の売却で「何を・どの順番で・いつまでに」やるべきかを整理し、 使える税制優遇も含めて実務的に解説します。
CONCERNSよくある悩みの全体像
相続登記の手続きがわからない
「相続登記が義務化されたと聞いたが、何をすればいいのか」「自分でできるのか、司法書士に頼むべきか」。
売却時の税金が不安
「相続した家を売ると譲渡所得税がかかる?」「親の購入価格がわからない」「使える特例はあるのか」。
相続人間で意見が合わない
「兄は売りたいが姉は残したい」「遺産分割協議がまとまらない」。複数相続人の合意形成が最大のハードル。
特例控除の期限が迫っている
3,000万円特別控除は相続から3年後の年末まで、取得費加算は相続税申告から3年以内。期限を逃すと大損。
遺品整理・片付けが大変
「実家に大量の荷物があり、片付けだけで何ヶ月もかかりそう」。売却の前段階で止まってしまう。
売却か賃貸か迷っている
「売ってしまうのは惜しいが、自分で住む予定もない。貸した方が得なのか」。判断の基準がわからない。

まだ売ると決めていなくても相談OK
「何から手をつけていいかわからない」という段階でもお気軽にご相談ください。査定だけのご依頼も承ります。
営業時間 9:00〜22:00(年中無休)
EXPERT GUIDEホームマートの実務解説
相続不動産を売るまでの全体ステップ
① 遺言書の確認:公正証書遺言や自筆証書遺言がないか確認。遺言書がある場合はその内容に従い、ない場合は相続人全員で遺産分割協議を行います。
② 遺産分割協議:相続人全員で「誰が不動産を取得するか」を決定し、遺産分割協議書を作成します。全員の署名・実印が必要です。協議がまとまらない場合は家庭裁判所の調停を利用します。
③ 相続登記:2024年4月から義務化。相続を知った日から3年以内に登記が必要です。司法書士に依頼する場合の費用は5〜15万円程度(実費込み)。
④ 不動産の査定・売却活動:相続登記が完了したら、不動産会社に査定を依頼し、売却活動を開始。相続人が複数いる場合は代表者を決めて窓口を一本化するとスムーズ。
相続不動産の売却で使える税制優遇
① 相続空き家の3,000万円特別控除:被相続人が一人暮らしだった旧耐震基準(1981年5月以前)の住居を、相続から3年後の12月31日までに売却すると、譲渡所得から最大3,000万円を控除。多くの場合、譲渡所得税がゼロになります。
② 取得費加算の特例:相続税を支払った場合、相続税額の一部を取得費に加算でき、譲渡所得が減少します。適用期限は相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月)の翌日から3年以内の売却。
③ 居住用3,000万円特別控除:被相続人と同居していた相続人が売却する場合は、居住用の3,000万円特別控除が使える可能性があります。
注意:これらの特例はすべて期限があり、併用できない場合もあります。税理士に事前確認することを強くおすすめします。
親の購入価格がわからない場合の対処法
譲渡所得税の計算では「取得費(購入価格+購入時の諸費用)」が必要ですが、相続した家の場合、親の購入時の書類が見つからないことが多いです。
取得費が不明な場合、税法上は「売却価格の5%」を概算取得費として使えます。しかしこれでは取得費が極端に少なくなり、譲渡所得税が高額になります。
対処法:①親の書類(売買契約書・領収書)を徹底的に探す、②購入時の不動産会社に問い合わせる、③登記簿の抵当権設定額から推定する、④当時の路線価・公示地価から合理的に推計する(税理士の助けが必要)。少しでも取得費を立証できれば、税額を大幅に減らせます。
遺品整理と売却のタイミング
実家の遺品整理は体力的にも精神的にも大きな負担です。ただし、売却のためには荷物を撤去する必要があります。
おすすめの進め方:①まず不動産会社に査定を依頼(荷物がある状態でもOK)、②売却方針が決まったら遺品整理を開始、③遺品整理業者を活用(1軒あたり15〜40万円が相場)、④売り出し前に室内を空にしてハウスクリーニング。
「片付けが終わるまで査定を待つ」必要はありません。むしろ早めに査定を受けて全体スケジュールを把握することで、遺品整理の期限も明確になります。
CHECKLIST失敗しやすいポイント
相続登記をせずに売却しようとする
相続登記が完了していないと売却はできません。2024年4月の義務化により、放置すると過料のリスクも。早めに司法書士に相談しましょう。
税制優遇の期限を把握していない
3,000万円特別控除は相続から3年後の12月31日まで、取得費加算は相続税申告から3年以内。売却には3〜6ヶ月かかるため、逆算して行動を。
親の購入価格の書類を探さずに諦める
概算取得費(売却額の5%)で申告すると、税額が大幅に高くなります。書類が見つからなくても、複数の方法で取得費を推計できる可能性があります。
遺産分割が終わる前に売却を進める
相続人全員の合意なしに売却はできません。先に遺産分割協議を完了させ、相続登記を済ませてから売却活動に入りましょう。
遺品整理で売却を何年も先延ばしにする
「片付ける時間がない」と放置するほど、固定資産税の負担、建物の劣化、特例期限の喪失が進みます。遺品整理業者の活用を検討してください。
相続した不動産の評価額を相続税申告の評価と同じと思い込む
相続税の評価額(路線価ベース)と実際の売却額(実勢価格)は異なります。売却額は実勢価格なので、必ず不動産会社の査定を受けましょう。
FLOW基本的な流れ
遺言書の確認
公正証書遺言・自筆証書遺言の有無を確認
遺産分割協議
相続人全員で不動産の取得者を決定し、協議書を作成
相続登記
法務局に申請し、名義を被相続人から相続人に変更
不動産の査定
複数社に査定を依頼し、売却予想額を把握
遺品整理・片付け
遺品整理業者も活用しながら室内を空にする
売却活動の開始
媒介契約を締結し、ポータルサイト掲載・レインズ登録
売買契約・決済
買主と契約、決済、所有権移転登記を完了
売却益の分配
遺産分割協議の内容に基づき、売却代金を相続人間で分配
COMPARE相続不動産の売却:早期売却 vs 保有継続
| 早期に売却 | 保有を続ける | |
|---|---|---|
| メリット | まとまった現金化、維持管理から解放、税制優遇の活用可能 | 家賃収入の可能性、将来の値上がり期待、思い出の保全 |
| デメリット | 一度手放すと戻せない、感情的なハードル | 固定資産税・維持費の継続負担、建物の劣化、税制優遇の期限切れ |
| 税金面 | 3,000万円特別控除・取得費加算が使える(期限内の場合) | 特例期限を過ぎると使えなくなり、将来売却時の税負担が増加 |
| 向いている状況 | 使う予定がない、遠方在住、相続人が複数、早期現金化が必要 | 将来住む予定がある、賃貸需要が高い立地、管理可能な距離 |
FAQよくある質問
Q1相続登記は自分でできますか?
法務局の窓口で相談しながら自分で行うことも可能ですが、書類の準備(戸籍謄本の収集等)に手間がかかります。司法書士に依頼すれば5〜15万円程度で代行してもらえるため、多くの方が専門家に依頼しています。
Q2相続した家を売ると税金はいくらかかりますか?
譲渡所得税は「売却額−取得費−諸費用」の利益に対して課税されます。所有期間5年超なら約20%、5年以下なら約39%。ただし3,000万円特別控除が使えれば、多くの場合で税額はゼロか大幅に軽減されます。
Q3相続人が複数いる場合、誰が売却の窓口になりますか?
遺産分割協議で不動産を取得した相続人が売主になります。相続人全員の共有名義のまま売却する場合は、全員の同意が必要です。実務的には代表者を1名決め、他の相続人から委任状をもらう方法がスムーズです。
Q4相続から何年以内に売却すべきですか?
税制優遇を最大限活用するなら、相続開始から3年以内が目安です。3,000万円特別控除は3年後の12月31日まで、取得費加算は相続税申告から3年以内が期限です。売却に3〜6ヶ月かかることを逆算して動きましょう。
Q5遺品整理業者の費用はどれくらいですか?
一軒家の場合、15〜40万円が相場です。荷物の量、搬出の難易度、処分品の内容によって変わります。複数業者の見積もりを取り、遺品の供養対応や買取サービスの有無も確認すると良いでしょう。
ADVANTAGEホームマートに相談するメリット
相続不動産の売却実績が豊富で、遺産分割中の段階からの相談にも対応
司法書士と提携し、相続登記から売却まで一連の流れをワンストップでサポート
税理士と連携し、3,000万円特別控除・取得費加算など税制優遇の活用をアドバイス
遺品整理業者の紹介も可能。売却に向けた全体スケジュールを一元管理
「荷物がある状態」でも査定可能。まずは全体像を把握するところからサポート
センチュリー21ネットワークで遠方の物件にも対応可能
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