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空き家を売る前に確認すべきこと|放置リスクと売却の実務

放置するほどコストとリスクが増える空き家。「売る」と決める前に確認すべきことを整理します

OVERVIEW
日本の空き家は約900万戸。そのうち管理不全の空き家が年々増加し、2023年の法改正で「管理不全空家」への固定資産税優遇の解除が始まりました。

「いつか使うかもしれない」「片付けが面倒」と放置している間に、固定資産税の増額、建物の劣化、近隣トラブル、特例控除の期限切れなど、損失は確実に拡大していきます。

このページでは、空き家を所有している方が「売るかどうか」を判断するために必要な情報を整理します。放置のリスク、売却時に使える税制優遇、解体すべきかの判断基準まで網羅しています。
CONCERNS

よくある悩みの全体像

固定資産税が上がると聞いた

「管理不全空家」に指定されると、住宅用地の特例(1/6減額)が解除され、固定資産税が最大6倍に。

建物の劣化が心配

人が住まない家は急速に劣化する。雨漏り・シロアリ・外壁崩落など、放置するほど修繕費が膨らむ。

特例控除の期限がある

相続した空き家の3,000万円特別控除は「相続開始から3年後の年末まで」に売却が条件。期限を過ぎると使えない。

解体すべきか迷う

古い建物は解体して更地にした方が売れやすいのか、建物付きのまま売る方が良いのか判断がつかない。

相続人の合意が取れない

兄弟で共有相続した空き家の扱いをめぐって意見が割れ、何も進まないまま放置されている。

思い出のある実家を手放せない

「親が建てた家を売るのは忍びない」という感情面のハードル。しかし放置は家にとっても不幸。

まだ売ると決めていなくても相談OK

「何から手をつけていいかわからない」という段階でもお気軽にご相談ください。査定だけのご依頼も承ります。

営業時間 9:00〜22:00(年中無休)

EXPERT GUIDE

ホームマートの実務解説

1

空き家を放置する5つのリスク

① 固定資産税の増額:2023年の空家対策特別措置法改正により、「管理不全空家」に指定されると住宅用地の固定資産税特例(1/6〜1/3減額)が解除されます。例えば年間5万円だった固定資産税が30万円になるケースも。

② 建物の急速な劣化:人が住まない家は、換気不足による湿気、害虫、雨漏り、配管の破損などで急速に劣化します。1年放置するだけで修繕費が数十万円単位で増加することも。

③ 近隣トラブル・行政指導:草木の繁茂、害虫・害獣、景観の悪化で近隣から苦情が入り、行政から「特定空家」に指定されると、最悪の場合行政代執行(強制解体)の対象に。費用は所有者負担です。

④ 税制優遇の期限切れ:相続空き家の3,000万円特別控除は期限付き。また、取得費加算の特例も相続税の申告期限から3年以内が条件。放置するだけで使える特例が消えていきます。

⑤ 売却価格の下落:建物の劣化が進むほど、リフォーム費用の見積もりが高くなり、買主の購入意欲が下がります。結果として売却価格も下がります。「早く売る」ことが最も損失を少なくする方法です。

2

空き家の3,000万円特別控除とは

相続した空き家を売却した際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例です。適用されれば、多くの場合で譲渡所得税がゼロまたは大幅に軽減されます。

主な適用条件:①被相続人が一人暮らしだった住居であること、②1981年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物であること、③相続開始から売却まで空き家(賃貸・事業使用していない)であること、④相続開始から3年後の12月31日までに売却すること、⑤売却価格が1億円以下であること。

2024年1月以降の改正で、売却前の解体が不要になり、買主側で解体する場合も特例が適用可能になりました。これにより利用しやすくなっています。適用の可否は税理士に事前確認することをおすすめします。

3

解体すべきか、建物付きで売るべきか

建物付きで売るメリット:解体費用(木造で100〜200万円程度)がかからない。買主が自分の好みでリノベーションできる。住宅用地の固定資産税特例が維持される。

解体して更地で売るメリット:見た目がきれいで内覧不要のため売れやすい。建物の瑕疵担保リスクがない。土地の広さが直感的にわかる。

判断基準:①建物の状態が比較的良い(リフォームすれば住める)→建物付き、②建物の劣化がひどい(修繕費が解体費を上回る)→解体、③買主のニーズが新築向けエリア→解体、④リノベ需要が高いエリア→建物付き。不動産会社と相談して判断しましょう。

CHECKLIST

失敗しやすいポイント

1

「いつか使うかも」と放置し続ける

放置するほど固定資産税・維持費・劣化損失が膨らみます。「使う予定がない」なら早期売却が経済的に最善です。

2

3,000万円特別控除の期限を過ぎてしまう

相続から3年後の12月31日が期限。売却には3〜6ヶ月かかるため、逆算して早めに動く必要があります。

3

相続登記をしないまま放置する

2024年4月から相続登記が義務化。未登記のままでは売却できません。相続登記は売却の大前提です。

4

解体費用を過大に見積もって諦める

木造30坪の解体費用は100〜150万円程度。売却益と比較すれば十分回収できるケースが多いです。複数業者の見積もりを取りましょう。

5

遠方だからと管理を放棄する

「遠くて管理できない」は放置の理由になりません。空き家管理サービス(月5,000〜1万円)を利用するか、売却の決断を。

FLOW

基本的な流れ

1

相続登記の確認・実施

名義が被相続人のままなら相続登記を完了させる

2

建物・土地の状態確認

現地を確認し、建物の劣化状況・土地の境界を把握

3

税制優遇の適用確認

3,000万円特別控除や取得費加算の特例が使えるか確認

4

不動産会社への査定依頼

建物付き・更地それぞれの想定価格を査定

5

解体の要否を判断

建物の状態・エリアの需要・費用対効果で解体を判断

6

売却活動の開始

媒介契約を締結し、ポータルサイト掲載・レインズ登録

7

売買契約・決済・引渡し

契約締結、決済、所有権移転登記を完了

COMPARE

建物付き売却 vs 解体して更地売却

建物付きで売却解体して更地売却
初期費用解体費用不要。ただしハウスクリーニング費用が必要な場合も木造30坪で100〜200万円程度の解体費用
売れやすさリノベ需要がある地域なら有利。状態が悪いと敬遠される更地は見た目がきれいで、新築用地として需要が高い
税金面住宅用地の固定資産税特例が維持される更地にすると固定資産税特例が解除(税額が上がる)
リスク建物の瑕疵担保責任(雨漏り・シロアリ等)のリスクあり解体費用が売却益を上回るリスク(地方の安い土地の場合)
向いているケース建物状態が比較的良い、リノベ需要がある地域建物が老朽化、新築需要が高い地域、境界確定済み
FAQ

よくある質問

Q1空き家を放置するとどんなリスクがありますか?

固定資産税の増額(最大6倍)、建物の劣化による資産価値の下落、近隣トラブル、行政指導(特定空家指定→行政代執行)、税制優遇の期限切れなど、金銭的・法的リスクが年々大きくなります。

Q2空き家の3,000万円特別控除は誰でも使えますか?

主な条件は、①被相続人が一人暮らしだった住居、②1981年5月31日以前の旧耐震建物、③相続から3年後の12月31日までの売却、④売却価格1億円以下です。すべての条件を満たす必要があるため、税理士に適用可否を確認しましょう。

Q3遠方の空き家でも売却できますか?

はい、可能です。地元の不動産会社に依頼すれば、鍵の管理・内覧対応・売却活動をすべて任せられます。センチュリー21の全国ネットワークを活用して、遠方の物件も対応しています。

Q4相続登記をしていないのですが売却できますか?

相続登記が完了していないと売却はできません。2024年4月から相続登記が義務化されているため、未登記の方は早急に手続きしましょう。司法書士に依頼すれば、費用は5〜15万円程度(実費込み)です。

Q5解体費用はどれくらいかかりますか?

木造30坪で100〜150万円、鉄骨造で150〜250万円、RC造で200〜350万円が目安です。立地条件(重機が入れるか)や付帯物(庭木・ブロック塀等)によっても変わります。必ず複数業者から見積もりを取りましょう。

ADVANTAGE

ホームマートに相談するメリット

空き家の売却実績が豊富で、建物付き・更地いずれの売却方法にも対応

リフォーム部門を持つため、「最低限のリフォームで売却価格を上げる」提案が可能

解体業者の紹介・解体費用の見積もり取得もサポート

遠方の空き家もセンチュリー21ネットワークで対応可能

税理士・司法書士と連携し、相続登記・税制優遇の活用もワンストップでサポート

「売るか迷っている」段階での現地確認・査定も無料で対応

センチュリー21ホームマート

〒635-0821 奈良県北葛城郡広陵町笠287-1

0120-43-8639

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